2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
そして、被疑者、被告人が少年のときに起こした事件につきましては、推知報道を禁止する少年法第六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合におきましても、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知をしております。
まず、そもそものところで、この六十一条というのは、ちょっと最初は省略させていただきまして、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうにあります。
被疑者、被告人が少年のときに犯した罪につきましては、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、事件自体を公表するか否かを判断し、事件自体を公表する場合にも、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意しているものと承知しております。
改正法の施行後も、公判請求前には、推知報道を禁止する少年法六十一条の趣旨をも踏まえ、現行法の下と同様に、被疑者、被告人の氏名、年齢、職業、住居、容貌等により本人を推知することができる事項を含まないように留意していくものと思います。 以上でございます。
で、「については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを」、ここにあります「その者」、「当該事件の本人」というものもまた、これも十七歳の少年ということになります。「を推知することができるような記事又は写真を」、途中略しますが、「掲載してはならない。」、こういうことになると考えます。
そこで、まず確認したいのですが、少年法第六十一条では、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容貌等によりその者が該当事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと規定しています。
まず、六十一条なんですが、いわゆる少年犯罪の加害者の実名報道を禁止した六十一条、条文は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と。
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」という規定がございます。
また、医療、職業、住居、いわゆる医職住のライフスタイルの多様化や里帰り出産など、居住地以外の自治体において予防接種を受けるケースも増加しておりますが、受け入れ側の自治体で拒否されるケースがあると聞いております。ぜひとも、全国の自治体、関係機関に対して、柔軟に対応していただけるような通知や通達をもって周知徹底していただけるようお願いいたします。
少年法第六十一条では、審判に付された少年又は少年のときに犯した罪で公訴を提起された者について、氏名、年齢、職業、住居、容貌等、本人を推知させるような記事や写真を新聞その他の出版物には掲載してはならないとするとされております。 被害者遺族が少年の実名や生育歴をブログに書き込んだ場合、法務省はこれは勧告を行うのでしょうか。また、この新聞記事のケースでは勧告は行ったのでしょうか。お聞かせください。
それで、少年法の六十一条ですけれども、ここではさらに、今、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」とあるんですよ。
これにつきましては、加害者の氏名、年齢、職業、住居、容貌等を新聞、出版物で出してはならない。二十三年ですから、テレビというのは入っていないんですよね。しかし、それは準ずるべきである、少年法というのは準ずるべきであるというふうに思っております。法は守らなければならないと思っております。
そこで、現在の日本国憲法をそういう意味でもう一度読み直してみますと、終戦後作られた憲法、今から五十五年前でございますが、その当時としては相当進んだ考え方であったのではないかと、かように見られるわけでございまして、既に一般的に通用しております表現の自由とか、あるいは思想、信条、職業、住居、婚姻等の自由、こういったものに加えまして、健康と文化的な生活を送る権利であるとかあるいは教育を受ける権利、言わば社会権
それでは最後に、飯室参考人にお伺いしますけれども、少年法第六十一条には「記事等の掲載の禁止」ということで「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
まず、この自社さ案の第十三条は、この事件に係る児童については、「その氏名、年齢、職業、住居、容ぼうその他当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載し、若しくは放送し、又はみだりにその情報を他に提供してはならない。」ということで、厳格な規定になっておりました。
○漆原委員 話題を少年法の問題に少し移したいと思いますが、少年法の六十一条では、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」こう規定しております。しかし、最近の月刊誌や週刊誌などを見ておりますと、この条文に真っ向から違反をしている事例が見受けられます。
いわゆる人間として基本的な職業、住居問題ということについて抜本的な対策が盛られていないというふうに私は思うわけでございます。
の調整でございますとか、もっと踏み込んで、友人関係等々で犯罪が再び起こらないかどうか、大変そこらまで立ち入って親切にお世話をいただき、かつ、給与がなく、先ほどのような実費給付で支給であるというようなことでございまして、私どもも保護司さんのなさっておられる役割を大変高く評価をしておりますし、今幾つかの業務を申し上げましたが、もう一つ、保護司さんとして、特に刑務所、少年院等を出ました、出所した人が、職業、住居
○根來政府委員 これは法律的には少年法の第六十一条に「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうに規定しております。
そういうことで捜査官の逮捕を不当に許すというようなことがあってはなりませんし、たとえば被疑者の職業、住居などから出頭が客観的に期待できるというものに対して逮捕することは不当であるというように思うのですが、裁判所が逮捕状を出すか出さぬか、この逮捕状が必要であるか必要でないか、そういう基準をどこに置いて検討されるのか、判断されるのかお伺いしたいと思います。
二、三申し上げますと、たとえば少年法におきましては「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写眞を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」